法人後見センターはちどり

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「成年後見制度」について

「成年後見制度」とは?

「成年後見制度」は、知的障がいや精神疾患、認知症等の病気等により、判断能力の不十分な方を、法的にサポートするための制度です。

判断能力が不十分だと、騙されて必要のない高額の商品の契約をさせられてしまったり、本来なら利用できる制度や受けられるサービスを知らないままで生活されていたり、毎月入ってくる年金等の生活費をすぐに使い果たしてしまい、電気等のライフラインが止まってしまったり、通帳等の大事な書類がある場所を忘れて紛失してしまったり……と本人が自身の意思や希望によらず困った状態に追い込まれてしまうことがあります。

障がいや高齢による病気等でそのような状態になった方も、変わらず住み慣れた地域で自分らしく暮らせるため、その方が難しい部分を助け、本人の財産や権利を守りサポートしようと、うまれたのが「成年後見制度」です。

具体的には、障がいや病気などにより判断能力が不十分な方(以下「ご本人」といいます)をサポートする人のことを成年後見人等(成年後見人はいくつか種類があり、詳細は後述します)といいますが、その成年後見人等が、ご本人のために、ご本人が必要されている部分のサポートを、家庭裁判所や後見監督人等の監督・指導のもと行うことになります。

成年後見人等の仕事(役割)

成年後見人等は、与えられた権限の中で、ご本人にとってどのような暮らしが幸せなのかを考え、そのために必要な手続き等を行い、ご本人が安心してご本人らしい生活を送るためのサポートをすることが仕事です。

この成年後見人等の仕事(役割)は、大きく分けて、「財産管理」「身上保護(しんじょうほご)」の2つといわれています。

財産管理の例

  • 預金通帳やカード、年金関係書類、不動産の登記識別情報(登記済権利証) や契約書等大切な書類の保管
  • 金銭の管理、公共料金や税金等の支払い、金融機関との取引
  • 生活用品等の購入
  • 所有不動産の管理 など

身上保護の例

  • 病院の入退院手続きや介護福祉サービス、施設に入所退所等の契約
  • 住居や本人に生活維持に必要な契約 など

法定後見制度と任意後見制度

成年後見人等は、後見人等の選任の仕方によって、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度に分けられます。

1. 法定後見制度

家庭裁判所が本人やその親族等の申立てにより選任します。ご家族は候補者を推薦することは可能ですが、家庭裁判所がご本人の状況等から総合的な視点で後見人等を選任しますので、必ず推薦した候補者が選任される保証はありません。サポートの内容は、本人の判断能力に応じて3つの型に分けられ、後見人等への報酬の額も家庭裁判所が決定します。

2. 任意後見制度

ご本人が選任します。正確には、ご本人と後見人候補者が、任意後見契約という契約を結びます。具体的なサポートの内容やサポートに必要な報酬の額は、法令上の制限がない限り、契約の中で自由に決めることが可能です。

法定後見制度の3つの型と利用方法

法定後見制度では、医師の診断書を参考に、本人の判断能力の程度に応じて、3つの型の後見制度が準備されています。

3つの型

ご本人の判断能力の状態に応じて、次の3つの型に分けられます。

1. 成年後見

  • 対象:判断能力が常にかけている状態の方
  • 内容:自宅の処分等の一定の制限があるものの、成年後見人には広範な財産管理権が認められています。

2. 保佐

  • 対象:判断能力が著しく不十分な状態の方
  • 内容:重要な財産処分等の一定の法律手続や行為についての同意権と、預貯金の管理等、ご本人から代理権を与えられた一定の法律手続きを行います。

3. 補助

  • 対象:判断能力が不十分な状態の方
  • 内容:ご本人から与えられた一定の法律行為について同意したり、代理したりするなどして、一定の法律行為を行います。

利用開始の方法

ご本人様の居所を管轄する家庭裁判所に、ご本人や一定の範囲の親族が申し立てて後見等の開始と後見人等を選任していただくことになります。

後見人等の監督

後見人等は、ご本人のために行った事務について、裁判所に定期的な(原則として年1回)報告が求められます。また家庭裁判所への定期報告の際に、ご本人の財産等について適切に管理しているかどうかご本人の財産状況や収支の報告を行い、家庭裁判所から監督を受けます。

任意後見制度の利用方法

法定後見制度は、既に判断能力が低下または不十分になっていることが前提の制度ですが、任意後見制度は将来的に判断能力が不十分となった時に、サポートが開始するよう、予め備えておくことから始められる制度です。そのため、任意後見制度を利用するためには、事前準備が必要となります。

事前準備

助けてもらえるご家族等がいない場合に、事前にそのような場合にサポートをお願いしたい方(親族や知人や法律等の専門家等)との間で、サポートしてほしい内容を決めておき、公証役場で「任意後見契約」を結びます。また、契約時点では、サポートをしていただく予定の方を「任意後見人受任者」と呼びます。

任意後見制度の利用を開始する方法

判断能力が不十分となったときに、ご本人様や任意後見受任者から家庭裁判所に申立てをして後見監督人の選任をしていただく必要があります。法定後見制度では、必要に応じて家庭裁判所が監督人を選任しますが、任意後見制度では、必ず監督人を選定していただく必要があります。

任意後見人の監督

任意後見人は、家庭裁判所からの監督や指導を直接受けることはありません。そのため、監督人は、家庭裁判所に代わって、任意後見人に対して、ご本人のために行った事務や財産管理の状況についての報告が求め、必要に応じて指導を行うことになります。また、監督人は監督した内容について、定期的に家庭裁判所に報告する義務がありますので、任意後見人も間接的に家庭裁判所の監督を受けることになります。

法人による後見

成年後見人等は、ご家族や親族のほか、法律や福祉職等の専門家、一定の研修などを受講した方等が就任することが多いです。サポートを必要とされているお一人(ご本人)につき、一人(個人)の成年後見人等しか選ばれないというわけではなく、ご本人の希望や、家庭裁判所が必要と考える場合には、複数名の親族や、親族と専門家等という複数の成年後見人等が選任されることもあります。

最近は、法人が成年後見人等を受任し、法人内の複数名が担当者としてチームとなり、ご本人を支えるという法人後見も増えつつあります。

個人による後見と法人後見との違い

個人で受任している成年後見人等の場合は、その成年後見人等が急な病気や事故により死亡した等、突然にサポートができなくなってしまった場合、家庭裁判所がご本人のために新たな後見人を選任するまで、ご本人のサポートに空白期間が空いてしまう可能性がどうしてもゼロではありません。

法人後見の場合は、ご本人を担当しているチームメンバーの一人が病気や死亡等でサポートが続けられない場合も残りのメンバーで、または別のメンバーを追加してご本人に対しこれまでと変わらないサポートを継続することができます。

障がい等によっては、急な変更への対応が苦手な方、後見人との関係性が築きにくい方もいらっしゃいます。そのような方にも切れ目なくこれまでと同様の支援が続けられるのが、法人による後見のメリットです。

また、個人の後見人の場合は、ご本人との相性が悪くてもその理由だけでは家庭裁判所での後見人等の交代が認められないこともあります。 その結果、ご本人・後見人等が双方にしんどい状態で関係を続けないといけない、というケースもあります。

法人後見の場合は、法人内のメンバーをご本人に合わせて変更することができるので、例えば、どうしても相性が合わず、良いサポートの継続が困難である場合は、メンバーの一部を変更したり、福祉的なサポートが特に必要な方は福祉の知識に長けた方をチームメンバーにいれる、ご本人がトラブルに巻き込まれた際は一その解消までの間、法律の専門職メンバーがチームに入り本人をサポートする、等の対応も柔軟にすることができるメリットもあります。